公益財団法人
一ツ橋綜合財団
- Hitotsubashi Sogo Foundation -
公益財団法人一ツ橋綜合財団 「定款」
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益財団法人一ツ橋綜合財団と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
- 第3条
- この法人は、国際的で活力ある社会を創造し、国民生活の向上・充実に寄与するため、社会、生活、科学、文化等各分野に関する福祉活動、実践活動、創作活動及び調査研究を実施している団体等を顕彰又は助成し、もって公益の増進に資することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 社会の充実、生活の向上に関する各分野の福祉活動、実践活動等を行っている団体及び個人等に対する顕彰、助成
- (2) 科学の発展、文化の創造に関する各分野の調査研究、創作活動等を行っている団体及び個人等に対する顕彰、助成
- (3) 国際交流事業への助成
- (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
-
- 2 前項の事業については、日本全国及び海外において行うものとする。
(事業年度)
- 第5条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
- 第6条
- この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
-
- 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
-
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
-
- 4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
(基本財産の維持及び管理運用)
- 第7条
- 基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- 第8条
- この法人の財産の管理運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(基本財産の処分の制限)
- 第9条
- 基本財産は、これを処分し又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(事業計画及び収支予算)
- 第10条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、代表理事が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
-
- 2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第11条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時評議員会において承認を受けるものとする。
-
- 2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
-
- 3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後、直ちに、法令で定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
-
- 4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第12条
- 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
- 第13条
- この法人が、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
-
- 2 この法人が、重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
- 第14条
- この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
-
- 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
-
- 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第3章 評議員
(定数)
- 第15条
- この法人に、評議員11名以上16名以内を置く。
(選任及び解任)
- 第16条
- 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
-
- 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
-
- 3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
-
- 4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
- 第17条
- 評議員は評議員会を構成し、第21条に規定する事項の決議に参画するほか、法令で定める個別の権限を行使する。
(任期)
- 第18条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
-
- 2 増員により、又は補欠として選任された評議員の任期は、他の在任評議員又は退任した評議員の任期の満了すべき時までとする。
-
- 3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
- 第19条
- 評議員は無報酬とする。
-
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第4章 評議員会
(構成)
- 第20条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
-
- 2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(権限)
- 第21条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
- (5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- (6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (7) 定款の変更
- (8) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は廃止
- (10) 基本財産の処分又は除外の承認
- (11) その他評議員会で決議するものとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項、及び法令又はこの定款で定められた事項
-
- 2 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第24条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
- 第22条
- 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種とする。
-
- 2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
-
- 3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
- 第23条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
-
- 2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
-
- 3 前項による請求があったときは、代表理事は、遅滞なく、評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
- 第24条
- 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
-
- 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(定足数)
- 第25条
- 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
- 第26条
- 評議員会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
-
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3) 定款の変更
- (4) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) その他法令で定められた事項
-
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第31条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
-
- 4 評議員会の決議に当たり、代理人又は書面等によって議決権を行使することはできない。
(決議の省略)
- 第27条
- 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第28条
- 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第29条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
-
- 2 議事録には議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が署名押印する。
(評議員会運営規則)
- 第30条
- 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第31条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事7名以上12名以内
- (2) 監事2名以上3名以内
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- 2 理事のうち1名を代表理事とする。
-
- 3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第32条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
-
- 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
-
- 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
-
- 4 理事のうち、理事の何れか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
-
- 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
-
- 6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
- 第33条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
-
- 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
-
- 3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
-
- 4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第34条
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- (3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- (5) 前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
-
- 2 監事の監査については、法令及びこの定款によるものとする。
(役員の任期)
- 第35条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
-
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
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- 3 増員により、又は補欠として選任された理事の任期は、他の在任理事又は退任した理事の任期の満了すべき時までとする。
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- 4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了すべき時までとする。
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- 5 理事又は監事は、第31条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第36条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
- 第37条
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
-
- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
- 第38条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
-
- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を、遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
- 第39条
- この法人は、役員の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
-
- 2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で、あらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
- 第40条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
-
- 2 理事会には、監事も出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
- 第41条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3) 前2号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
-
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の確保
- (6) 第39条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
- 第42条
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
-
- 2 通常理事会は、事業年度終了後3ヶ月以内、及び事業年度開始前3ヶ月以内の年2回開催する。
-
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 代表理事が必要と認めたとき
- (2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
- (3) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- (4) 第34条第1項第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
- 第43条
- 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
-
- 2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。
-
- 3 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
-
- 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
-
- 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
- 第44条
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)
- 第45条
- 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
- 第46条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
-
- 2 理事会の決議に当たり、代理人又は書面等によって議決権を行使することはできない。
(決議の省略)
- 第47条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
- 第48条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
-
- 2 前項の規定は、第33条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
- 第49条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
-
- 2 議事録には、出席した代表理事及び監事がこれに署名押印をする。
第7章 選考委員会
(選考委員会及び委員)
- 第50条
- この法人は、顕彰及び助成の対象となるものを選出するために、選考委員会を置くことができる。
-
- 2 選考委員会の委員は、その分野に造詣の深い専門家及び学識経験者を理事会で選出し、代表理事が委嘱する。
-
- 3 前2項で定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
- 第51条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び所要の職員を置く。
-
- 2 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
-
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
- 第52条
- 主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
- (1) 定款
- (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- (5) 役員等の報酬規程
- (6) 事業計画書及び収支予算書等
- (7) 事業報告及び計算書類
- (8) 財産目録
- (9) その他法令で定める書類及び帳簿
-
- 2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条に定める情報公開規定によるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第53条
- この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任並びに第56条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については、変更することができない。
-
- 2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の議決を得て、第3条の規定及び第4条の規定並びに第16条第1項の規定について、変更することができる。
-
- 3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
-
- 4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
- 第54条
- この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
-
- 2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
- 第55条
- この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
- 第56条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
- 第57条
- この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。
第10章 情報の公開及び個人情報の保護
(情報公開)
- 第58条
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
-
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
- 第59条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
-
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
- 第60条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
第12章 補則
(委任)
- 第61条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。(50音順)
- 理事 相賀昌宏 加藤潤 金子兜太 白井勝也 千石保 中村雅知
- 俣木盾夫 山形正男 山下秀樹 吉岡邦夫
- 4 この法人の最初の代表理事は相賀昌宏、業務執行理事は山形正男とする。
- 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。(50音順)
- 青柳正規 秋山法夫 足立直樹 池内紀 井上敬三 大谷和之
- 狩野伸洋 北方謙三 篠弘 戸田裕一 中村桂子 野口晴男
- 平山隆 深田祐介 三浦朱門 村井実